全国老人保健施設連盟とは

全国老人保健施設連盟規約

平成13年2月7日 制定
平成15年3月27日 一部改正
平成26年11月14日 一部改正
平成29年 8月1日 一部改正

第1章 名称及び事務所

(名称)
第1条 本連盟は、全国老人保健施設連盟と称する。
 
(事務所)
第2条 本連盟の事務所は、東京都に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本連盟は、「公益社団法人全国老人保健施設協会」の目的を達成するために必要な政治活動を行う。
2「多職種協働による地域ケア」という観点から、地域活動の促進を図るため、連盟支部の設立を促進する。
 
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)介護保健福祉医療対策推進のための政治活動
(2)調査研究並びに情報資料の収集、提供
(3)介護保健福祉医療対策に関する啓発活動
(4)関係団体との連携
(5)政策研究会の開催
(6)その他目的達成に必要な事業

第3章 会員

(会員)
第5条 本連盟の会員は、公益社団法人全国老人保健施設協会(以下「全老健」という。)の会員もしくは、全老健会員施設職員及び関係者であって、本連盟の目的に賛同する者とする。
2 会員は、次の3種とする。
(1)P会員:介護老人保健施設の開設者、管理者又はこれに準ずる者
(2)A会員:介護老人保健施設において管理職にある者等で、別に定める要件を満たす者
(3)B会員:全老健会員施設職員及び関係者
3 会員の入会は、常任執行委員会でその可否を決定し、委員長が本人に通知する。
 
(会費)
第6条 会員は、別に定められた会費を納入しなければならない。
 
(臨時会費及び拠出金)
第7条 委員長は、緊急やむを得ない事情があると認めたときは、臨時会費あるいは拠出金を徴収することができる。
 
(戒告及び除名)
第8条 会員で、本連盟の名誉を毀損し、または目的達成に違反するような行動があったときは、委員長は執行委員会の議を経て戒告または除名することができる。 なお、本人には弁明の機会が与えられる。

第4章 役員

(役員の種類)
第9条 本連盟に次の役員を置く。
(1)委員長          1名
(2)副委員長        若干名
(3)常任執行委員      若干名
(4)執行委員       47名以内
(5)会計責任者        1名
(6)会計責任者の職務代行者  1名
(7)監事                                  2名
2 前項第2号から第7号までの役員は、委員長が委嘱する。
 
(役員の選出)
第10条 委員長は、全老健会長をもってこれにあてる。ただし、全老健会長がこれにあたらない場合には、全老健会長がP会員の中からこれを指名する。
2 副委員長及び常任執行委員は、P会員の中から若干名を委員長が委嘱する。
3 執行委員は、委員長がP会員の中から都道府県ごとに1名委嘱する。
4 役員の充足については、委員長が特に必要と認めた場合、執行委員会の承認を得て、委員長が委嘱する。
5 会計責任者・会計責任者の職務代行者は、委員長が会員の中から委嘱する。
6 監事は、委員長が会員の中から委嘱する。
 
(役員の職務)
第11条 委員長は、本連盟を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐して会務を掌理し、委員長に事故あるときは委員長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
3 本連盟の運営は、常任執行委員会により行う。常任執行委員会の構成は、委員長、副委員長、常任執行委員及び会計責任者とする。
4 会計責任者は、本連盟の会計を掌理する。
5 会計責任者の職務代行者は、会計責任者を補佐して本連盟の会計を掌理し、会計責任者に事故あるときは、その職務を代理する。
6 監事は、財産の状況及び業務の執行状況を監査する。
 
(役員の任期及び解任)
第12条 役員の任期は、全老健の役員任期と同じとし、再任を妨げない。
2 役員に欠損が生じ、業務に支障あると認められた場合は、執行委員会の承認を得て、委員長が補欠の役員を委嘱する。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまではその職務を行う。
4 役員が本連盟の名誉を毀損し、又は目的、趣旨に反するような行動があったときは、委員長は執行委員会の議決を経て、その役員を解任することができる。

第5章 名誉委員長、顧問、相談役及び参与

(委嘱、職務、任期)
第13条 本連盟に名誉委員長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 名誉委員長、顧問、相談役及び参与は、執行委員会の承認を経て、委員長が委嘱する。
3 名誉委員長、顧問及び相談役は、委員長の諮問に応ずる。
4 顧問、相談役及び参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。
5 顧問、相談役及び参与の任期は、役員の任期と同じとする。

第6章 会議

(種類および開催時期)
第14条 本連盟の会議は、常任執行委員会、執行委員会及び大会とする。
2 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
3 常任執行委員会、執行委員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
4 常任執行委員会、執行委員会は、委員長がその議長となる。
5 大会は、P会員をもって構成し、大会の議長、副議長は大会の都度、委員長の推薦等の方法により大会出席者の中から互選する。
 
(会議の議決)
第15条 会議の議決は、出席した者の過半数の同意を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 
(委任表決)
第16条 やむを得ない理由のため、常任執行委員会、執行委員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、委任して表決することができる。
2 前項の場合における第14条第3項及び第15条の適用については、その役員は出席したものとみなす。
 
(書面表決)
第17条 委員長は、簡易な事項又は緊急を要する事項については書面または口頭をもって賛否を求め、会議に代えることができる。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第18条 本連盟の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初寄附された財産
(2)設立後に寄附された財産
(3)通常会費、臨時会費
(4)賛助金、寄付金等
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入、動産及び不動産
 
(資産の管理)
第19条 本連盟の資産は、委員長が管理し、その管理方法は執行委員会の議決を経て、委員長が定める。
 
(予算及び決算)
第20条 本連盟の毎年度の歳入歳出の予算は、年度開始前に常任執行委員会の議決を経て、執行委員会の承認を得るものとし、歳入歳出の決算は、事業年度終了3ヶ月以内に、その年度末財産目録と共に、監事の監査を経て、執行委員会の承認を求めるものとする。
 
(会計年度)
第21条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
 
(細則)
第22条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営上必要な細則は、常任執行委員会の議決を経て、委員長が別に定める。

第8章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第23条 この規約を変更する場合は、執行委員会の議決を経て、大会の承認を得て変更する。
 
(解散)
第24条 本連盟を解散する場合は、執行委員会の議決を経て、大会の承認を得て解散する。
 
附則
1.本規約は、平成13年2月7日より施行する。
2.本会成立時の会員は、設立準備会の発起人をもってこれにあてる。
 
附則
1.本規約は、平成15年3月27日より施行する。
 
附則
1.本規約は、平成26年11月14日より施行する。
 
附則
1.本規約は、平成29年8月1日より施行する。