入会する
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施設で取りまとめてご入会される場合は、下記施一括申込み用紙にご記入のうえFAXでご送付ください。
FAX送信先/全国老人保健施設連盟
FAX 03-5425-1781
一般会員(個人)の場合
(年会費はクレジットカ-ド決済か口座振替)
Step1

Step2
会員登録用URLのご案内
入力したメールアドレス宛に、「会員登録用URLのご案内」メールが届きます。
Step3
登録
「会員登録用URLのご案内」ページを開き、「全国老人保健施設連盟一般会員新規入会フォーム」に必要事項を入力して登録します。
なお、初期費用(初めての会費納入)は、カード決済かコンビニ決済のいずれかとなります。
Step4
入会通知
初期費用決済完了のメールが届きます。これをもって入会通知といたします。
Step5
メールマガジン・メールニュースの配信
初期費用決済完了後、老健連盟からのメールマガジン等を随時送信いたします。
Step6
次年度以降
毎年1月26日に、その年の年会費を振替いたします。
特別会員・協力正会員の場合
Step1
入会申し込み
Web入会フォームに必要事項を入力して送信、または入会申込書をプリントアウトして必要事項を記入の上、全国老人保健施設連盟事務局まで送付ください。
郵送:全国老人保健施設連盟事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル6階
FAX : 03-5425-1781
Step2
会費請求書送付
入会申込受付後、事務局より会費の請求書と振込用紙を送付いたしますので、会費をお振込みください(入会金はありません)。
Step3
メールマガジン・メールニュース配信
会費入金確認後、老健連盟からのお知らせを随時送信いたします。
Step4
メールマガジン・メールニュースの配信
入会申込み後の常任執行委員会(年2回開催)で入会を報告・承認後、入会通知書を発行し、送付いたします。
Step5
次年度以降
毎年1月に、その年の年会費の請求書を送付いたします。3月末日までに年会費をお振込みください。
平成13年2月7日:制定
平成26年11月14日:一部改正
平成27年10月6日:一部改正
平成29年2月23日:一部改正
平成29年8月1日:一部改正
令和7年12月2日:一部改正
第1条
この規程は、全国老人保健施設連盟(以下「連盟」という。)規約第6条の規程に基づき、会員が連盟に納付する会費の額を定めることを目的とする。
第2条
会費は、特別会員は1口年額10万円、協力正会員は1口年額1万円、一般会員は1口年額500円とする。
2. 一般会員の会費は、同一の法人若しくは施設に所属する特別会員又は協力正会員が一括して納付することができる。
3. 本連盟は、常任執行委員会の承認を経て、都道府県支部に対し、その支部に所属する会員から前年度に納付されたすべての会費の1/2に相当する額を政治活動費として交付する。
4. 都道府県において新たに支部を設立し、政治活動費の交付を受けようとする場合は、その支部設立について、常任執行委員会に届け出て、その承認を得るものとする。
5. 交付金を受けた支部は、管轄の都道府県選挙管理委員会に収支報告書を提出する都度、連盟宛に、その写しとともに当該年度の活動報告を提出しなければならない。
6. 都道府県支部に対する交付金は、年1回、4月1日に別に定める方法によって交付するものとし、分割、仮払い等は行わないこととする。
第3条
前条に関わらず、外部有識者会員の会費は、これを免除することができる。
第4条
会費算定の期日は、当該年の1月1日現在とする。
第5条
費の納期は、原則として毎年3月末日とする。
第6条
会費の徴収に関し必要な事項は、執行委員会の議決を経て、委員長が定める。
第7条
この規定を変更するときは、執行委員会の議決を経て、大会の承認を得なければならない。
附則
1.この規程は、平成13年2月7日から施行する。
附則
1.この規程は、平成26年11月14日より施行する。
2.平成26年11月14日~12月末日までに入会した者に限り、平成27年度の会費は免除する。
附則
1.この規程は、平成28年1月1日より施行する。
附則
1.この規程は、平成29年2月23日より施行する。
附則
1.この規程は、平成29年8月1日より施行する。
附則
1.この規程は、令和7年12月2日より施行する。